
サラ金に訴えられたらどうすればいいですか?
裁判所から届いた書類の中にはいっている「答弁書」にあなたの言い分を記載して、指定された期日までに、裁判所に届くように送り返します。 サラ金は思うように取立てができないと裁判所に訴えを提起して裁判をしてきます。これは自己破産の申立てをする前でも後でもあることです。しかし、サラ金から訴えられてもそのままにしておいてはいけません。 裁判所から届いた書類の中にはいっている「答弁書」にあなたの言い分を記載して、指定された期日までに、裁判所に届くように、送り返す必要があります。もし答弁書を出さないで放置しておくと、サラ金のいっていることが裁判所で全部認められてしまいます。そして、給料の差押えなどの強制執行されてしまう危険が生じます。 答弁書を郵送するときは書留にしたほうがいいでしょう。郵送したことが記録に残ります。答弁書を出した後は、指定された日に裁判所に行って自分の言い分を述べる必要があります。 サラ金が訴えを取り下げない場合は、裁判が続くことになります。裁判ではお互いが自分の言い分を書面に書いて主張し、その主張の根拠となる証拠を裁判所に提出します。 裁判所が和解を勧めた場合に双方が譲歩して和解が成立すれば裁判は終了します。和解が成立しなければ判決で終了することになります。
給料を差押えられたらどうすればいいですか?
貸主は、給料の全部を差押えることはできません。差押えできない金額は、給料の手取金額の4分の3と33万円とを比べて少ない方です。 あなたが借金の返済をしていないからといって、もし給料全部差押えられたりしたら、生活できなくなってしまいます。そこでたとえ貸主が給料を差押えたとしても給料の全部を差押えることはできません。法律で、通常の生活に必要とされる額については差押えをしてはいけないことになっています。 この差押えできない金額は、給料の手取金額の4分の3と、標準世帯の1ヶ月の生活費として政令で定められた金額(現在は33万円になっています。)とを比べて、少ない方です。 たとえば、給料が手取り16万円の場合は、給料の手取金額の4分の3は12万円で、これは33万円より少ないから、12万円が差押えてはいけない金額となります。このため、貸主は、手取り額16万円から12万円を引いた、4万円しか差押えることはできません。また、給料が手取り44万円以上の場合は、その4分の3は33万円以上ですから、33万円が差押えできない金額です。貸主は33万円を超える金額全てを差押えできます。 もし、差押えを受けて差押えが禁止された額だけではどうしても生活ができない場合には、貸主が差押えることができる部分を減らすよう裁判所にお願いすることもできます。
本人が自己破産した場合保証人はどうなりますか?
保証人は、本人の代わりに借金を払わなくてはいけません。 本人が自己破産して裁判所から免責決定をもらい借金を支払わなくてよくなると、本人のために保証した保証人も本人と同じように借金を支払わなくてよくなるようにも思えます。 しかし、そうではなくて保証人は、本人の代わりに借金を払う義務を負い続けるのです。 そもそも、なぜお金を貸す人が「保証人をつけてください」と頼むかというと、それは、「本人がお金を払えなくなったときに代わりに支払ってもらうため」なのです。 このため保証人は、お金を貸した人から「借金を払ってください」と請求された場合には、本人に代わって借金を支払わなくてはいけません。 そして、保証人になった人も、「お金がなくて払えない」ということになれば、その人も借金整理を考えなければならなくなります。 このように保証人は、本人と違ってお金を借りたわけでもないのに、とても重い責任を負わされます。 このような事情から、保証人がいる場合に自己破産をしようとする人は、後々のトラブルをさけるため、保証人に知らせてから自己破産したほうがいいと思います。
サラ金が職場に取立てに来ることは許されるのでしょうか?
サラ金が本人の職場まできて取立てすることは、許されません。 職場への取立ては、貸金業規制法及び金融庁事務ガイドラインで禁止されています。サラ金が職場にやってきて本人に請求したり、職場の同僚や会社に請求したりすることはできないのです。 また、サラ金が職場へ取立てにきて本人や会社の同僚の仕事がジャマされれば、業務妨害罪(刑法233条、234条)という犯罪が成立します。 そして、サラ金に帰るよう要求しても帰らなければ、不退去罪(刑法130条)という犯罪が成立します。
取立て屋が取立てにあたって暴力をふるうことは許されますか?
取立てにあたって暴力をふるうことは、許されません。 そのようなことをすれば、暴行罪(刑法208条)という犯罪になります。また、このような取立て行為は、貸金業規制法および金融庁事務ガイドラインで禁止されています。
サラ金の取立てをやめさせるにはどうしたらいいですか?
サラ金の取立てをやめさせる方法には、刑事告訴、行政処分の申立て、弁護士へ借金整理を依頼するなどの方法があります。 刑事告訴は、サラ金の取立てが犯罪行為である場合に行います。 たとえば、ヤミ金は出資法に違反する高い金利をつけているうえに、無登録で営業するなど、明らかに貸金業規制法違反といえることを行っています。このような場合には、警察にヤミ金を処罰してもらうように求めることができます。これが刑事告訴です。 行政処分の申立てとは、サラ金などの貸金業者を監督している国や都道府県に、悪質なサラ金が営業できないようにしてもらうことです。貸金業の登録をしているサラ金は、監督官庁である金融庁や都道府県知事が指導・監督することになっています。 そこで、サラ金の取立てが貸金業規制法に違反している場合には行政処分の申立てができます。厳しい取立てのほとんどは、明らかに貸金業規制法に違反しています。 また、弁護士に借金整理を依頼したあとは、直接本人に取立てすることは禁止されています。 金融庁の事務ガイドラインで、「債務処理に関する権限を弁護士に委任した旨の通知を受けた後に、正当な理由なく支払請求をすること」が禁止されているからです。 したがって、弁護士へ借金整理を依頼すれば、取立ては止まります。 これらの方法の中で一番効果的なのは、弁護士へ依頼する方法です。最も早く取立てを止められますし、本人が告訴状などの難しい書類を書く必要もないからです。
ヤミ金から脅迫的な取立てを受けているのですが、どうすればいいですか?
ヤミ金の貸出金利はほとんどが年29.2%を超えています。そして、出資法は、年29.2%を超える利息をとることを禁止しています。ヤミ金は出資法に違反する犯罪行為を行っているのです。 また、ヤミ金は脅してお金を取ろうとしているのですから、恐喝罪(刑法250条、249条1項)が成立します。 このため、ヤミ金を出資法違反、恐喝罪で刑事告訴できます。 また、弁護士に借金の整理を依頼すれば、取立てはとまります。 そして、ヤミ金から借りたお金は返す必要はありません。 ヤミ金は出資法に違反してお金を貸しており、貸出自体が公序良俗に反して無効です(民法90条)。ヤミ金は、このような不法な行為をしているため、借りたお金を返す必要はないのです(不法原因給付・民法708条)。 また、ヤミ金に支払ったお金がある場合には、ヤミ金の不当利得(民法703条)として、返すよういえます。 結局、ヤミ金から借りたお金は返す必要はなく、払ったお金は返すよういえるのです。
サラ金に、白紙委任状や印鑑証明書を渡しても大丈夫ですか?
サラ金には白紙委任状や印鑑証明書を絶対に渡してはいけません。 白紙委任状や印鑑証明書をサラ金に渡してしまうと、知らないうちに、公正証書を作られたり、土地に抵当権を設定されたりする恐れがあります。そして、公正証書を作られてしまうと、裁判をすることなく、いきなり給料を差し押さえられる可能性があります。 しかも、白紙委任状や印鑑証明書を渡してしまうと、サラ金が、好き勝手な内容の公正証書を作る危険があります。 このため、絶対に、サラ金に白紙委任状や印鑑証明書を渡してはいけません。 そもそも、サラ金が借主から白紙委任状とることは、貸金業規制法で禁止されています。白紙委任状をとるようなサラ金からは、絶対にお金を借りないようにしてください。
「公正証書」とはなんですか?
公正証書とは、公証人が法律上の取り決めがきちんとなされたことを証明する文書です。 公証人は、公証役場におり、主に、裁判官や検察官をやっていたような法律に詳しい人が選ばれてなります。 そして、お金を支払うことを内容とする公正証書に「この公正証書に基づいて強制執行をしても構いません」ということ(これを「執行受諾文言」といいます)が書かれていると、裁判をしなくても、いきなり強制執行をすることができます。 つまり、このような公正証書には、判決と同じ効力があるのです。このため、公正証書をつくる場合には、相当な覚悟が必要です。 サラ金に白紙委任状や印鑑証明書を渡してしまった結果、それが悪用され、公正証書がつくられてしまうことがよくあります。ですから、絶対に、サラ金に白紙委任状や印鑑証明書を渡してはダメなのです。
公正証書で家財道具を差し押さえられてしまったのですが、どうすればいいですか?
サラ金に公正証書を作られてしまうと、裁判なしで、いきなり差押えをされる場合があります。この差押えがおかしいと思えば、裁判所に請求異議の訴えをすれば争うことができます。しかし、この訴えをおこしただけでは、差押えは止まりません。差押えを止めるためには、請求異議の訴えとは別に、強制執行停止決定の申立てをしなければいけません。 この申立てをすると、通常、裁判所から保証金を納めるようにいわれます。 これに従って、保証金を納め、手続をすれば、ひとまず差押えを止めることができます。 しかし、差押えをなくすためには、請求異議の訴えで勝つ必要があります。もっとも、生活に欠くことのできない衣服、寝具、台所用品などは、差押えが禁止されており(差押禁止動産)、そもそも、差し押さえることはできません。 このため、実際は、家財道具に差し押さえをしようとしてもできない場合が多いのです。
友達に勝手に保証人にされた場合、払わなければなりませんか?
友達があなたに黙って勝手にサラ金の保証書類にあなたの名前を書いても、あなたは払う必要はありません。あなたはサラ金に対して保証人として借金を払うことを約束していないからです。 もっとも、友達が勝手に保証人欄にあなたの名前を書き込んだ場合でも、あとで、あなたがサラ金に対して保証人となることに同意してしまうと、借金を払わなければならなくなります。ですから、そのような同意はしない方が賢明です。
サラ金が本人の借金を家族に請求してきたら支払わなければなりませんか?
サラ金が夫(妻)に貸した借金を妻(夫)に請求してきても、全く支払う必要はありません。サラ金は夫(妻)と借金の約束をしたのであり、妻(夫)とはなんの約束もしていません。だから、妻(夫)には、夫(妻)の借金を返す義務は生じないのです。 このことは、子供の借金の返済を親が要求された場合も同じです。サラ金は子供と借金の約束をしたのであり、親とはなんの約束もしていません。だから、親には、子供の借金を返す義務は生じないのです。 同じように、兄弟姉妹が借りた借金も本人以外の家族は支払う必要がありません。 但し、妻(夫)や親などの家族が保証人になっている場合には、借金を支払わなければなりません。これは、家族だから支払わなければならないのではなく、保証人だから支払わなければならないのです。家族でなくても保証人になっていれば、支払わなければなりません。 子供が未成年の場合には、親は借金の契約を取り消すことができます。借金の契約を取り消した場合には、子供は借りたお金を「現に利益を受くる限度」(民法121条)でサラ金に返せばいいのです。
妻が勝手に夫を保証人にすると夫は妻の借金を払わなくてはいけませんか?
妻が夫に内緒で勝手にサラ金の保証書類に夫の名前を書いても、夫は妻の借金を払う必要はありません。夫はサラ金との間で保証の約束をしていないからです。 夫は何の法的義務も負わないのです。それにもかかわらず、サラ金が夫に妻の借金を代わって払うよう請求してきた場合には、きっぱり断ってください。 断ってもサラ金が請求をやめない場合には、サラ金を監督する都道府県や金融庁などの監督官庁に行政処分の申立てをするという方法があります。サラ金がお金を支払う義務のない人に「借金を代わりに払ってください」と請求することは貸金業規制法及び金融庁事務ガイドラインで禁止されているのです。 また、弁護士に借金の整理を依頼すれば、サラ金の取立てはとまります。
離婚すれば、妻は、夫の借金を払わなくてもよくなりますか?
そもそも妻には夫の借金を払う義務はありません。サラ金は夫との間で借金の約束をしているだけで、妻とはなんの約束もしていないからです。ただ単に妻というだけでは、夫の借金を支払う義務は生じないのです。 ですから、借金のために離婚する必要はありません。妻は離婚しなくても夫の借金を払わなくてもいいのです。もっとも、妻が保証人になっていれば、夫の借金を払う義務があります。そして、保証人になっていると、たとえ離婚しても借金を払う義務は消えません。 結局、離婚するかどうかは、夫の借金を妻が払わなければならないかどうかとは関係ないのです。
夫が死ぬと相続人は、夫の借金を払わなくてはいけませんか?
夫が死ぬと妻や子供は夫の財産を相続します。この財産というのは、現金や預金などのプラス財産と借金などのマイナス財産の両方を含みます。このため、相続をすると、マイナス財産である借金を払う義務も引き継ぎ、借金を払わなければならなくなります。 相続する借金が現金や預金などのプラス財産より大きいと相続人は困ってしまいます。そんな場合は、相続を放棄することができます。そうすれば、借金を払わなくてもよくなります。この相続放棄は、夫が死んだことを知ってから3ヶ月以内に、家庭裁判所に申立てをして行います。
保証人がサラ金に払えない場合どうすればいいですか?
サラ金から借金した人の保証人になると、借金した人がサラ金に返済できなくなったときに、代わりに支払わなければならなくなります。そして、保証人もサラ金に対して払えなくなったときには、保証した債務を整理する必要があります。 例えば、3年位の分割なら支払える場合は、任意整理します。3年かかっても払えないようなら、自己破産の申立てをします。このようにして、債務を整理していけばいいのです。
借金するときに年金証書を担保にとられました。どうしたらいいですか?
最近、年金を担保に高い金利でお金を貸す業者が増えています。本人から年金証書、年金が振りこまれる銀行の預金通帳、印鑑などを預かって、年金が支給されたときに年金を丸ごととってしまうのです。 しかし、お金を貸すにあたって年金証書などを担保に取ることは、年金法や金融庁事務ガイドラインで禁止されています。このため、年金証書を担保に取られた場合には、業者に対して、年金証書を返すよう求めることができます。 もし、業者が返さない場合には、年金の振込口座となっている金融機関に協力を要請する必要があります。通帳などを違法な年金担保業者に取られたので、業者に払わず、受給者本人に払うよう言うのです。こうすれば、金融機関は、業者から支払いを求められても払わないようです。 また、年金の振込口座の変更をしたほうがいいでしょう。この変更をすれば、年金を本人の希望する口座に振込んでもらえるようになります。しかし、この変更には約1ヶ月かかるので、その間に、業者が預金の払い出しをしないように従前の振込口座を解約したほうがいいでしょう。
夜逃げすれば、借金は整理できますか?
夜逃げしても借金はなくなりません。取立てが一時的に止まるだけで借金は残ります。また、夜逃げをすると、生活をしていく上で不都合が生じます。 例えば、夜逃げをし、別の土地で生活を始めると、その地域の生活に馴染んで行くに従っていろいろな都合で住民票の移動が必要になります。子供を学校に通わせるときとか、就職をしようとするときなどです。また、国民健康保険、国民年金、児童手当てなどの手続にも住民票の移動が必要です。選挙権を行使する場合も同様です。 このような必要から住民票を移動すると、たちまちサラ金に見つかり、また取立てが始まってしまいます。サラ金は、住民票をチェックしているのです。夜逃げした後、取立てが来ないようにするためには、住民票を移さないままずっと生活を続けていかなければなりません。これでは非常に不便です。 このように、結局、夜逃げをしても借金の最終的な解決は図れないのです。 また、そもそも夜逃げをする必要はありません。借金を整理すればいいのです。 例えば、借金がかさんで返しきれなくなったら、自己破産をすればいいのです。そうすれば、借金を払わなくてよくなります。 また、借金が返せるようなら任意整理をすればいいのです。貸主と交渉して分割で借金を支払っていく和解を成立させます。あとは和解に従って支払っていけば日常の生活ができるようになります。
弁護士に借金整理を依頼すると直ぐに取立てが止まりますか?
弁護士に借金整理を依頼すると、弁護士はサラ金に対して、弁護士介入通知を送ります。これにより、サラ金の本人に対する直接の取立てが止まります(このことについては、「弁護士に依頼するメリット」をクリックして、「弁護士に依頼するメリットは何ですか?」を見てください。)。 しかし、弁護士がサラ金に弁護士介入通知を送っても、業者によっては、それが支払請求の担当者に届くまでに数日かかかる場合があります。このため、弁護士に依頼してから本人への支払請求が止まるまで数日かかることもあります。 弁護士に借金整理を依頼した後に、サラ金から取立てをうけた場合には、既に弁護士に依頼済みなので、弁護士と交渉するよう、サラ金に伝えてください。そうすれば、取立ては止まります。また、弁護士に御連絡いただければ、弁護士の方から直接業者に連絡して取立てを止めます。 また、弁護士が介入通知を出した後も、業者から請求書が本人のところに届くことがあります。これは、業者が請求書の送付を支店や本店とは別の事務センターで一括で行っていることなどによります。ですから、全く心配する必要はありません。届いた請求書は弁護士の事務所に送って下さい。大切な資料になります。
弁護士に借金整理の依頼をすると、保証人への取立ても止まりますか?
弁護士に借金整理の依頼をすると、依頼した本人への借金の取立ては止まります。 しかし、本人が弁護士に借金整理の依頼をしただけでは、保証人への取立ては止まりません。保証人への取立ても止めるためには、保証人も弁護士に借金整理を依頼する必要があります。
取立方法がひどい場合には、警察を呼んだほうがいいですか?
借主のなかには、乱暴な取立てを受けても借金を返していないのだから我慢するしかないと考える人もいます。 しかし、このような考えは誤りです。取立てに来た人が家に入ってきたので出ていくように言ったのに出ていかなければ、不退去罪(刑法130条)という犯罪が成立します。また、取立てにあたって暴力をふるえば、暴行罪(刑法208条)という犯罪が成立します。 そして、借金を返せないということは、借金を返せない人に対して、犯罪を行ってもいいという理由にはなりません。つまり、このような乱暴な取立ては、明らかに犯罪行為なのです。従って、取立方法がひどい場合には、警察を呼んでください。 弁護士に、借金整理を依頼した人は、警察に連絡した後、すぐに弁護士にも連絡したほうがいいでしょう。
「民事不介入」というのは、「警察は、お金の貸し借りなどの民事上のもめ事については、それが犯罪にあたらない限り、介入しない」という原則です。 しかし、借金取りがあなたの家から出ていってくれないことや、あなたに暴力をふるったことは、明らかに犯罪です(このことについては、「取立方法がひどい場合には、警察を呼んだほうがいいですか?」を見てください。) 従って、このようなケースでは、警察が民事不介入を理由として何も対処しないということは許されません。そこで、あなたは警察に、「これは明らかに犯罪なので、警察が対処しなければいけない」ことをきちんと伝えた方がいいでしょう。 もし、それでも警察が何もしてくれないようならば、その警察官がいる警察署の監察室(警察官がきちんと仕事をしているかをチェックする部署)に、「警察官がきちんと対処してくれないので、なんとかしてください。」とお願いするのも一つの方法です。 弁護士に借金整理を依頼している人は、弁護士に相談して、そのアドバイスに従えばいいでしょう。




