
自己破産しても本籍役場に通知は行かない?
自己破産をすると、建前上裁判所から本籍地の市町村役場に通知があり、
備え付けられている破産者名簿に記載されることになっています。
しかし、実際には同時廃止の場合、裁判所から本籍役場に通知をすることは無く、
破産者名簿に記載されることはないようです。
最高裁判所は、新破産法下の取り扱いで同時廃止となる場合は本籍役場に通知を
しないという通達を出しています。
もちろん本籍役場に破産通達が行かないからといって、
様々な法律の中で「破産者で復権を得ないもの」が欠格条件となっている場合に、
その法律が改正されたわけではないので誤解のないように!


